1973-07-18 第71回国会 衆議院 法務委員会 第43号
軍法会議は申し上げるまでもなく軍に付置されておったわけでございますが、しかし決してこれは軍のいわゆる統帥機関あるいは作戦のための機関というわけではないのでございまして、純然たる国家の機関でございます。国家の司法機関でございます。ただ軍の作戦に密接な関係を持っておるその情勢からいたしまして、絶えず軍と行動をともにするということになっております。
軍法会議は申し上げるまでもなく軍に付置されておったわけでございますが、しかし決してこれは軍のいわゆる統帥機関あるいは作戦のための機関というわけではないのでございまして、純然たる国家の機関でございます。国家の司法機関でございます。ただ軍の作戦に密接な関係を持っておるその情勢からいたしまして、絶えず軍と行動をともにするということになっております。
今日政治の形態は、政党の責任政治ではあるけれども、軍の統帥機関には外交、軍事はできるならば超党派的に中立性を保持せしむることが願わしく、さればとて、恒久性に重点を置き過ぎないために、この質問の第二点として指摘しておきました通り、毎年一部改任方式をとることはいかがであろうか、政府の所信をお伺いする次第であります。また内閣は、事実問題といたしまして、たびたびかわります。
ですから曾つての陸軍大臣、海軍大臣が、同じ内閣の中にありましても、事実はこれは軍政機関でありまして、統帥機関ではありませんが、ただ統帥事項については、事後承諾を受けるとか、或いは帷幄上奏を軍政大臣がやるというような慣習がありますために、このことを通じまして軍政大臣というもの、陸軍大臣、海軍大臣が、ほかの国務大臣から別個な行動をとる。
つまり統帥機関のみが統帥に関しては輔弼するというのが解釈です。ただ明治憲法の制定当時でも、花井卓藏博士などは、統帥権の独立というものもないのだというふうに言つたのですが、美濃部達吉博士を初めとして、統帥権の独立という単独の条文というのは、結局国務大臣が輔弼しないことであつて、統帥機関が輔弼することであるということになつておりました。
この際、三軍の統帥機関などの問題が出ておりますから、はつきり政府として、現憲法下において統帥権の所在は何人にあるのか、その点を解明していただきたいと思います。
○下田説明員 国連軍司令官は単に統帥機関にすぎませんで、停戦協定等の権限はございまするけれども、刑事裁判管轄権のごとき重大な立法事項を含む協定を締結する権限は、軍の指揮官にはございません。従いまして日本にる国連軍の地位を明確に定めるためには、国連軍を構成しております軍隊の主権を持つている個々の国家を相手として協定を締結するほかはないと存じます。
そのためにはかような一元的な統帥機関というものがあつて、これからすべての命令が下達されて行く、その系統を追うて下達される。こういう機構にいたしますることが能率的な行動ということを可能ならしめる上から言つて必要であるとこう考えておるわけでございます。